〒931-8443 富山県富山市下飯野36番地
・市町村から生活介護・施設入所支援の支給決定を受けている方、又は支給決 定される見込みのある方
・常時介護を必要とする方(身体障害者手帳を所持している18歳以上の方)
・常時医学的管理を要しない方
・団体生活に著しい支障をきたす恐れのない方
・利用を希望される方は、居住地の市町村窓口に相談してください。
・利用者と事業者(施設)との契約になります。
・利用者又は扶養義務者の収入に応じた利用者負担があります。
・その他、理髪代及び日常生活に必要なものは実費です。
@介護給付費対象サービス利用料金
介護給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額)のうち9割が介護給付費の給付対象となります。事業所が介護給付費等の給付を市町村から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者負担分として、サービス利用料金全体の1割の額を事業所にお支払いいただきます。(定率負担又は利用者負担額といいます)
なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
A介護給付費対象外サービス利用料金